ロングランプランニング株式会社(以下「当社」といいます。)は、当約並びに別途団体に対して提供される案内、料金表、注意事項等(以下「本規約」と総称します。)に定めるところに従って、本サービスを団体に対して提供するものとし、団体は本規約を遵守の上、本サービスを利用するものとします。
- 第1条(定義)
-
本規約において各用語を次のとおり定義します。
- 「本サービス」とは、当社が、複数の媒体社を束ねるSSP(Supply Side Platform)に対して予め団体との間で合意した条件により、広告枠の取得に関する入札手続への応募を行い、落札した場合には団体の指定する広告クリエイティブを媒体社に対して送信した上で、媒体社が運営管理するWEBサイトの閲覧者が当該広告を閲覧することができる状態にする一連のサービスをいいます。
- 「申込者」とは、当社に本契約の締結申込みをした者をいいます。
- 「団体」とは、当社との間で本契約を締結した本サービスの利用団体をいいます。
- 「本契約」とは、本規約に基づき団体と当社との間で成立する契約をいいます。
- 「媒体社」とは、自己が運営管理するWEBサイト上の広告枠を広告主に提供する第三者をいいます。
- 「SSP」とは、媒体社を束ねる広告のマーケットプレイスをいいます。
- 「広告クリエイティブ」とは、媒体社が運営管理するWEBサイト上の広告枠に掲載する広告用の画像、動画又はテキストをいいます。
- 「AdExchangeシステム」とは、オンライン広告のうち、特定の広告枠におけるインプレッションを入札方式によって売買する方式をいいます。
- 「利用料」とは、団体が本契約にもとづき、サービスの対価として当社に支払うべき料金をいいます。
- 第2条(本契約)
-
- 本契約は、申込者が、予め本規約に同意の上、当社所定の申込フォームより申込みを行うことにより本サービスの利用を申込み、当社がその申込みを承諾したときに成立します。
-
当社は、申込者が次の各号の一に該当する場合には、本契約の申込みを承諾しない場合があります。
- 本サービスの申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。
- 第三者になりすまして申込みを行ったとき。
- 未成年者であるにもかかわらず、法定代理人等の同意を得ずに申込みを行ったとき。
- 成年被後見人又は被保佐人であるにもかかわらず、法定代理人等の同意を得ずに申込みを行ったとき。
- 既に当社との間で本契約が成立していたとき。
- 過去に不正利用等により、本契約を解除されている、又は本サービスの利用を停止されているとき。
- 本契約の申込みを承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上、支障があると当社が判断したとき。
- その他当社が適当でないと判断したとき。
- 第3条(通知)
-
- 当社から団体への通知は、電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 前項の通知は、当社が当該通知の内容を当社ホームページ上に表示した時点または電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
- 第4条(広告掲載基準)
-
- 当社は、当社及び媒体社が別途定める広告掲載基準に従って、団体が指定する広告を取り扱い、当社システムへの登録及び媒体社に対する提供等を行うものとします。
- 団体が広告を希望する商品が当社広告掲載基準に反していないと当社が判断した場合、当社はタグを発行し団体は当該タグを自社の管理するWEBサイトへ速やかに設置するものとします。
- 第5条(広告クリエイティブの提供及び審査)
-
- 団体は、当社が別途定める期日までに当社に対して広告クリエイティブを提供するものとし、当社が、広告配信開始後に広告クリエイティブを修正するよう要請した場合には、当社が別途指定する期日までに修正後の広告クリエイティブを提供するものとします。
- 団体は、前項に基づいて提供を受けた広告クリエイティブについて、第4条(広告掲載基準)に定める広告掲載基準に従った当社及び媒体社による広告掲載の可否に関する審査を受けることを承諾し、当該審査の結果について何らの異議を述べないものとします。
- 団体は、前項に定める当社及び媒体社による審査には広告クリエイティブに広告対象となるWEBサイトへのリンクが設定されているか否か及び広告クリエイティブの内容の真偽についての確認は含まれておらず、同リンクの設定がない場合又は広告クリエイティブの内容に虚偽があった場合等審査対象の広告クリエイティブに関する一切の責任は団体が全て負担するものであることを承諾します。
- 広告クリエイティブの審査に合格した後、申込書への記載、または事前協議により団体が指定した広告配信開始希望日までに広告の配信が出来るよう、当社は当社システムに広告クリエイティブを登録する作業を行います。当社システムへの登録が完了次第、当社はその旨を団体に通知し、団体は広告配信開始希望日までに配信開始の同意を当社に通知するものとします。
- 当社は団体から前項の配信開始の同意の通知を受け、広告の配信を開始します。本項により配信が開始された日を広告配信日といいます。
- 第6条(広告掲載)
-
- 広告掲載期間は、申込の際に当社に申し出た利用期間に定めるところによります。
- 第5条(広告クリエイティブの提供及び審査)及び前項に拘らず、掲載が開始された広告が広告掲載基準に適合しないことが判明した場合であって、団体がこれに適合させるための修正及び変更に速やかに応じないときは、当社は、広告掲載期間を直ちに終了させ、当該広告を削除するために必要となる措置を講じることができるものとします。
- 団体は、広告の掲載が、当社が本サービスに際して利用するAdExchangeシステムを通じて行われることを了解し、広告が掲載される媒体社、具体的な時期及び頻度を特定、指定又は調整できないことを理解し、広告の掲載に係る当社の取扱いに何らの異議を述べないものとします。
- 団体は、広告の掲載開始後においては、当社が同意した場合に限り、当該広告クリエイティブを修正することができるものとします。
- 団体は、本サービスを通じて掲載した広告に関して一切の責任を負うものとし、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、自らの責任と費用においてこれを解決するとともに、当社に何等の迷惑及び損害を与えないものとします。また、当社は、団体が本サービスを通じて掲載した広告の内容について、一切の責任を負わないものとし、広告に関する紛争に起因して団体に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 団体は、本サービスを通じて掲載した広告に係る広告クリエイティブを、団体自身が適宜バックアップを取るなどの手法で保存するものとし、当社は、当該広告クリエイティブを管理・保存する義務を負わないものとします。当社は、当該広告クリエイティブの情報の消失、毀損に起因して団体が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
- 第7条(当社又は第三者が提供する情報の知的財産権)
- 本サービスに関して当社が提供する一切の情報に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権及びノウハウを含む全ての知的財産権その他一切の権利は、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属し、団体による本サービスの利用にかかわらず、団体には移転しません。
- 第8条(団体のその他の義務及び表明保証)
-
- 団体は、本サービスが成果の発生を保証するものではないことを理解し、当社は成果の発生の有無や程度に対する異議を受け付けることは出来ません。
- 団体は、当社に対し提供した広告クリエイティブについて、自らが権利を有すること、第三者の権利を侵害するものでないことを、当社に対して表明し、保証するものとします。団体は、かかる表明保証の違反に起因して当社が損害を被った場合、かかる損害を直ちに補償するものとします。
- 団体は、本契約の申込時に当社に提供した情報に変更があった場合には、速やかに変更後の正確な情報を、当社所定の方法により改めて提供しなければならないものとします。
- 団体が法人の場合、申込書に記載する担当者は本サービスの申込の権限を持つ者であることを保証し、必要な手続きを自己の責任において行い、本サービスを申込むものとします。当社は受領した申込書に記載された者が申込みの権限を持つ者であることを確認する義務を負わず、正式な申込みとして取り扱います。
- 団体は、本サービスの利用開始後に当社より発行するログインID、パスワードについて善良なる管理者の注意義務を負うものとし、第三者に利用させたり、付与、譲渡、名義変更等をしてはならないものとします。
-
団体は、申込フォームにおいて当社に通知した「対象サイト」(これと実質的に一体をなすWEBサイトを含む。)について、次の各号に該当しないことを当社に対して表明し、保証するものとします。団体は、かかる表明保証の違反に起因して当社が損害を被った場合、かかる損害を直ちに補償するものとします。
- 第三者の知的財産権その他の権利(人格権を含む。)を侵害していないこと。
- 法令又は公序良俗に反していないこと。
- その他、当社が不適切と判断すること。
-
団体は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会勢力であったこと。
- 反社会的勢力が経営を支配していること。
- 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
- 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 暴力的又は法的な責任を越えた不当な要求行為を行うこと。
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
- 団体が前項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、当社は通知その他の手続きを要しないで、本契約及びオプションサービス契約の全部又は一部を解約することができ、解約により当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。また、かかる解約により団体に生じた損害について、当社は賠償義務を負わないものとします。
- 第9条(本サービスの中止等)
-
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、団体に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部又は一部の利用を中止又は停止することができるものとします。
- 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守、バージョンアップを行う場合、又はこれらに障害が生じた場合もしくは障害が生じる恐れがある場合。
- 天災地変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合。
- 団体が第13条(解除)の各号に定める事由に該当する場合。
- その他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合。
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
- 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損した場合。
- その他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合。
- 第10条(利用料)
-
-
利用料の請求及び支払いの手続は、次のとおりとします。
- 当社は、配信終了月末日において利用料を集計した上で、配信期間分の請求書を作成し、団体に送付します。
- 団体は、配信終了月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振込送金することにより、請求書記載の利用料を支払うものとします。なお、振込手数料は団体の負担とします。
- 配信期間が3ヶ月以上の場合、利用料の請求及び支払いの手続は、団体及び当社で取り決めるものとします。
- 団体は、利用料について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払った日までの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第11条(損害賠償)
-
- 団体及び当社は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、その損害を賠償するものとします。尚、当社が賠償する場合、通常かつ直接の損害に限って賠償するものとし逸失利益を含む間接損害については賠償しません。又、当社の損害賠償の額は、故意もしくは重過失による場合を除き、損害発生時から直近3ヶ月の間における、損害が発生した対象個別契約に基づく利用料(支払い済みの取引額を対象とします)から広告枠の掲載料等を控除した金額を賠償金額の上限とします。
- 当社はSSP又は媒体社の責任による本サービスの停止や不具合についてその責任を負わないものとします。
- 第12条(期間・更新・変更)
-
- 本契約の有効期間は、契約成立日を始期とし、当初の個別契約における広告配信日から1年が経過する日が属する月の末日までとします。但し、団体又は当社から有効契約期間満了の1ヶ月前までに書面による更新拒絶の意思表示がなされなかった場合には、本契約は同条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更する場合は、団体に対して事前に通知します(この場合の通知は申込フォーム記載の担当者電子メールアドレス宛とします。)。本規約を変更する通知を行った後、団体が本サービスの利用を一度でも行った場合、団体は変更に同意したものとみなします。この場合の本サービス提供条件は変更後の本規約によります。
- 第13条(解除)
-
-
当社は、団体が次の各号のいずれかに該当したときは、書面による通知をもって本契約及び個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。
- 本契約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき。
- 一度でも支払期日までに当社請求に基づく利用料を支払わなかったとき。
- 当社の事業活動に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けたとき。
- 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断されるとき、もしくは将来において生じるおそれがあると判断されるとき。
- 団体の役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下「関係者」という。)が、カルト的宗教団体、反社会的勢力又はこれらに準ずるもの(以下「暴力団等」という。)の構成員又は準構成員であることが判明したとき。
- 団体又はその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団等と交流していた事実が判明したとき。
- 団体は、当社が本規約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないときに限り、書面による通知をもって本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。団体は、それ以外の場合、有効契約期間中に本契約の全部又は一部を解除することはできないものとします。
- 当社が、第1項及び第2項の定める権利を行使し、本契約を解除した場合、団体は、本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を履行しなければならないものとします。
- 当社は、第1項及び第2項の定めにより本契約が解約された場合であっても、団体に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
- 第14条(債権譲渡禁止)
- 団体は、団体たる地位から発生した債権を他に譲渡したり、担保に供したりするなど一切の処分をすることはできません。
- 第15条(機密保持)
-
-
団体及び当社は、相手方の事前の承諾なく、相手方から提供された次の機密情報(以下「機密情報」という。)を第三者に開示してはならず、また本サービス利用の目的以外に使用しないものとします。
- 業務上の機密に係る事項。
- 本サービスに含まれる技術、ノウハウ、資料、情報。
- その他、相手方が機密情報として指定した情報。
-
前項にかかわらず、次の情報は機密情報に含まれないものとします。
- 開示又は提供の際に、相手方が既に機密として取扱う義務なくして保有していた情報。
- 相手方が当該情報を開示する法律上の権利を有する第三者から正当に得た情報。
- 開示又は提供の当時すでに公知となっていた情報及びその後相手方の責によらざる事由により公知となった情報。
- 相手方から開示することの同意を得た情報。
- 団体及び当社は、本サービス利用の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員又は従業員に対して、また社外においては依頼している弁護士、会計士等(法令上の守秘義務を負う者に限る)に対して、機密情報を開示できるものとします。但し、社外に対して開示する場合、団体及び当社は、当該開示の相手方が第三者に機密情報を開示することのないよう機密保持契約を締結するなど適切な措置を講じなければならないものとします。
- 団体又は当社は、相手方から求められた場合又は本契約が終了した場合、相手方より引渡しを受けた機密情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体(電磁的又は電子的媒体を含むが、これらに限定されない。)及びその複製物を相手方に返還又は相手方の指示に従いその全ての複製物を破棄もしくは消滅させなければならないものとします。
- 第16条(管轄裁判所)
-
- 本契約は日本国法に準拠するものとします。
- 本契約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が法律又は裁判所の判決により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
- 第17条(余後効)
- 第7条、第8条、第10条第2項、第11条、第13条第3項第4項、第14条乃至第16条、及び本条は本契約終了後も有効とします。
以上
附則 本規約は2017年9月20日より施行します。
ロングランプランニング株式会社